ノンアルコールビール vs 消毒用アルコール
ノンアルコールビールと言うのはもっと複雑で、そもそもノンアルコールビールって概念自体に法的な定義付けが存在していません(多分・・・)。
酒税法上は、1%以上のアルコールを含むものを酒類と定義しています。この場合のアルコールとはエチルアルコールのことで、メチルアルコール(人間は飲んではいけません)とかイソプロピルアルコールとかエチルアルコール以外のアルコールは除外します。アルコール濃度が1%未満の飲料は、酒類として課税対象にはなりませんので、酒類ではないという意味から「ノンアルコール」と言うネーミングが発生したのではないかと思われます。
栄養表示基準は健康増進法第31条第1項の規定に基づく厚生労働省の告示に基づく工業規格ですが、「ゼロ」「ノン」「レス」「無」などと表示可能な栄養素とその内容を規定しておりまして、この中にアルコールは含まれておりません。つまり基準はなく言ったモン勝ち〜みたいな状態で、酒税法で酒類と定義されないアルコール濃度1%未満のビールテイスト飲料がノンアルコールビールとして出回ってしまっていたと思われます。
ですから、ノンアルコールビールと言えどもアルコールはゼロではなく、酔っぱらいますから飲んで運転するとウン十万円の罰金が降って来る可能性もあるわけです。もちろん危険運転致死傷罪などもあり得ます。1%未満とは言えアルコールが含まれる飲料にノンアルコールと表示するのは、「不当景品類及び不当表示防止法」にも抵触する可能性があると思われます。
現時点ではアルコールゼロ%のビールテイスト飲料も存在するわけですが、ビール大好き人間のわたくしといたしましては こんなの飲むくらいならルートビアの方がまだまし さんぴん茶や爽健美茶などとの違いすら判別不能の状態なのです。
ちなみに、私たちが病院で使う消毒用エチルアルコールは濃度が76.9%〜81.4%程度で、アルコール濃度1%以上ですから酒類に分類されます(飲みませんが・・・)。なので酒税法で課税されてしまいます(飲まないのに・・・)。
酒税法上は、1%以上のアルコールを含むものを酒類と定義しています。この場合のアルコールとはエチルアルコールのことで、メチルアルコール(人間は飲んではいけません)とかイソプロピルアルコールとかエチルアルコール以外のアルコールは除外します。アルコール濃度が1%未満の飲料は、酒類として課税対象にはなりませんので、酒類ではないという意味から「ノンアルコール」と言うネーミングが発生したのではないかと思われます。
栄養表示基準は健康増進法第31条第1項の規定に基づく厚生労働省の告示に基づく工業規格ですが、「ゼロ」「ノン」「レス」「無」などと表示可能な栄養素とその内容を規定しておりまして、この中にアルコールは含まれておりません。つまり基準はなく言ったモン勝ち〜みたいな状態で、酒税法で酒類と定義されないアルコール濃度1%未満のビールテイスト飲料がノンアルコールビールとして出回ってしまっていたと思われます。
ですから、ノンアルコールビールと言えどもアルコールはゼロではなく、酔っぱらいますから飲んで運転するとウン十万円の罰金が降って来る可能性もあるわけです。もちろん危険運転致死傷罪などもあり得ます。1%未満とは言えアルコールが含まれる飲料にノンアルコールと表示するのは、「不当景品類及び不当表示防止法」にも抵触する可能性があると思われます。
現時点ではアルコールゼロ%のビールテイスト飲料も存在するわけですが、ビール大好き人間のわたくしといたしましては
ちなみに、私たちが病院で使う消毒用エチルアルコールは濃度が76.9%〜81.4%程度で、アルコール濃度1%以上ですから酒類に分類されます(飲みませんが・・・)。なので酒税法で課税されてしまいます(飲まないのに・・・)。
この記事へのコメント
初コメ失礼します。
消毒用と飲むためのアルコールの種類が違うのは知っていましたが、まさか「課税」の対象になるとは…変な話ですねぇ。
消毒用と飲むためのアルコールの種類が違うのは知っていましたが、まさか「課税」の対象になるとは…変な話ですねぇ。
Posted by そばぼうろ at 2010年09月17日 10:14
そばぼうろさん、おはようございます。
消毒用アルコールにも、エチルアルコールではない種類(イソプロパノール)もあるのですが、それは課税されないようです。ひまし油が入っているのも非課税らしいのですが、臭いがかなりきついらしいです・・・。
消毒用アルコールにも、エチルアルコールではない種類(イソプロパノール)もあるのですが、それは課税されないようです。ひまし油が入っているのも非課税らしいのですが、臭いがかなりきついらしいです・・・。
Posted by samura
at 2010年09月18日 08:53
